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21件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2012-03-23 第180回国会 衆議院 法務委員会 第4号

もう少し具体的に申しますと、現行裁判所法六十七条の二第三項は、「最高裁判所は、修習資金の貸与を受けた者が災害、傷病その他やむを得ない理由により修習資金返還することが困難となつたときは、その返還の期限を猶予することができる。」と定めておりますが、これに加えて、日本学生支援機構奨学金返還制度等を参考として、次のような返還猶予事由を追加することを提案しているものであります。  

青山善充

1966-03-10 第51回国会 参議院 法務委員会 第9号

承知のとおり、現行裁判所法上、裁判所調査官は、最高裁判所及び高等裁判所にのみ置かれ、地方裁判所には置かれておりません。ところで、地方裁判所におきましては、近年、工業所有権に関する事件及び租税に関する事件は、その受理件数も相当多数にのぼっております上に、その審理期間も他の一般事件に比し著しく長期化している実情にあります。

石井光次郎

1960-04-07 第34回国会 衆議院 法務委員会 第18号

津田政府委員 従来の書記官職務権限は、現行裁判所法第六十条第二項でありまして、「裁判所書記官は、裁判所事件に関する記録その他の書類の作成及び保管その他他の法律において定める事務」これが裁判所書記官事務の中心をなしておるのであります。今回これに与えます事務は「前項の事務を掌る外、裁判所事件に関し、裁判官の命を受けて、裁判官の行なう法令及び判例調査その他必要な事項の調査を補助する。」

津田實

1957-04-09 第26回国会 衆議院 法務委員会公聴会 第1号

という項によって、最高裁判所法廷という下級裁判所を設けることはできるわけでございますが、現行裁判所法の第二編と第三編の編名を改めたり、現行第二条第一項の種類をふやすだけで事足りるでございましょうか、憲法第七十六条のいわゆる下級裁判所であるにもかかわらず、現行裁判所法の第二条第二項の定めておるいわゆる下級裁判所の設立及び管轄区域に関する別の法律でこれを定めなくてもいいものでありましょうか。

前田義徳

1957-04-09 第26回国会 衆議院 法務委員会公聴会 第1号

――よろしかったら、それを前提としてお尋ねをいたしたいことは、最高裁判所は、現行裁判所法によりまして法廷が分れておりまして、大法廷と小法廷とになっておるのですが、さて、その大法廷最高裁判所裁判官全員でもってこれを審理裁判するようにしなくちゃならないということがどこから生まれてくるか、お伺いいたします。

池田清志

1957-03-26 第26回国会 衆議院 法務委員会 第18号

野木政府委員 最高裁判所のすべての裁判において最高裁判所判事全員が関与してこれをしなければならないかどうかという点につきましては、すでに現行裁判所法におきまして小法廷という制度を認めておるわけでありまするから、私どもは、この現行裁判所法憲法のもとにおいても合憲的であると考えております。

野木新一

1957-03-12 第26回国会 衆議院 法務委員会 第13号

これらの場合を通じまして、小法廷は抽象的には最高裁判所と競合して事件についての裁判権を有しておるのでありますが、その裁判権の行使が制約されることになるわけでありまして、この関係は、選択刑として罰金が定められておる罪に当る事件等審判する場合の簡易裁判所科刑権の制限、すなわち現行裁判所法三十三条の二項、三項にその定めがありますが、この場合の考え方と同じような考え方をとっておる次第でございます。  

位野木益雄

1957-03-08 第26回国会 衆議院 本会議 第17号

しかして、現行裁判所法第九条においては、「最高裁判所は、大法廷又は小法廷審理及び裁判をする。」とございまして、いわゆる小法廷最高裁判所の一部属に属しておりますことは、きわめて明確でございます。われわれは、今日まで、いわゆる最高裁判所の小法廷もまた最高裁判所であると考えて参りました。一般国民もさように信じてきたに相違ございません。

佐竹晴記

1956-03-28 第24回国会 衆議院 法務委員会 第20号

ところが、そのためには現行裁判所法には不明確な点がありまするがために、憲法八十一条の精神を体しまして、抽象的違憲訴訟ができるような裁判所法の改正を企図したものでありまして、裁判所法第一編総則第三条の裁判所権限、ここに以上申しましたような趣旨の規定を明確に入れたいと思うのがこの大体の趣旨であります。  

猪俣浩三

1956-02-15 第24回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第1号

しかしながら制度といたしましては、第八十一条を変えなくても、その正当な解釈上憲法裁判所ができると思いますから、憲法裁判所を設置する、あるいは現行裁判所法でも、最高裁判所権限は、現在のように特別の抗告や上告だけに限るべきではないので、憲法に違反するおそれありと認める法律命令その他一切の不法行為に関する審判裁判、こういうことをやったらよいと思います。

鈴木安蔵

1952-07-07 第13回国会 参議院 本会議 第64号

その内容は広汎に亘つておりますので、詳細は速記録に譲りますが、主なる点について申上げますと、現行裁判所法第七十三條審判妨害罪等の適用によつて十分対処が出来るのではないかという点、濫用に関する点、不告不理の原則に関する点、裁判所を当事者の地位に引下げて、妨害者と対決させる結果となり、却つてその威信を傷つける慮れがないかという点、外国の立法例、監置と刑罰との相違、第三條に定める拘束の性質、妨害を受けた裁判所

小野義夫

1952-05-24 第13回国会 衆議院 法務委員会 第57号

そこで本法によつて裁判所威信を高めるよりも、裁判の秩序及び運行を円滑ならしめることが主たる目的だということであるが、現行裁判所法第七十一條、第七十三條にありまする審判妨害罪があれば目的が達せられるものであつて、これ以外に本法を制定しなければならぬ理由がわれわれにはわからないのですが、この点をひとつ明瞭に説明していただきたいと思うのであります。

鍛冶良作

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