2012-03-23 第180回国会 衆議院 法務委員会 第4号
もう少し具体的に申しますと、現行裁判所法六十七条の二第三項は、「最高裁判所は、修習資金の貸与を受けた者が災害、傷病その他やむを得ない理由により修習資金を返還することが困難となつたときは、その返還の期限を猶予することができる。」と定めておりますが、これに加えて、日本学生支援機構の奨学金返還制度等を参考として、次のような返還猶予事由を追加することを提案しているものであります。
もう少し具体的に申しますと、現行裁判所法六十七条の二第三項は、「最高裁判所は、修習資金の貸与を受けた者が災害、傷病その他やむを得ない理由により修習資金を返還することが困難となつたときは、その返還の期限を猶予することができる。」と定めておりますが、これに加えて、日本学生支援機構の奨学金返還制度等を参考として、次のような返還猶予事由を追加することを提案しているものであります。
○前川清成君 日本の裁判所法、現行裁判所法でも最高裁判事はたしか四十歳以上で法律学の素養のある者に限っているんです。法曹資格を持っている者に限っていません。 ただ、日本というのは制定法が非常に整備された国ですし、判例の体系も非常に整った国、その意味では成熟した国なんです。
御承知のとおり、現行裁判所法上、裁判所調査官は、最高裁判所及び高等裁判所にのみ置かれ、地方裁判所には置かれておりません。ところで、地方裁判所におきましては、近年、工業所有権に関する事件及び租税に関する事件は、その受理件数も相当多数にのぼっております上に、その審理期間も他の一般の事件に比し著しく長期化している実情にあります。
御承知のとおり、現行裁判所法上、裁判所調査官は、最高裁判所及び高等裁判所にのみ置かれ、地方裁判所には置かれておりません。
○津田政府委員 従来の書記官の職務権限は、現行裁判所法第六十条第二項でありまして、「裁判所書記官は、裁判所の事件に関する記録その他の書類の作成及び保管その他他の法律において定める事務」これが裁判所書記官の事務の中心をなしておるのであります。今回これに与えます事務は「前項の事務を掌る外、裁判所の事件に関し、裁判官の命を受けて、裁判官の行なう法令及び判例の調査その他必要な事項の調査を補助する。」
という項によって、最高裁判所小法廷という下級裁判所を設けることはできるわけでございますが、現行裁判所法の第二編と第三編の編名を改めたり、現行第二条第一項の種類をふやすだけで事足りるでございましょうか、憲法第七十六条のいわゆる下級裁判所であるにもかかわらず、現行裁判所法の第二条第二項の定めておるいわゆる下級裁判所の設立及び管轄区域に関する別の法律でこれを定めなくてもいいものでありましょうか。
それからまた、国民感情と裁判というものの、これはある意味では法律上の問題でなくて政治上の問題になるかもしれませんが、そういう意味では、現行裁判所法の中にはっきり書いてあるものを、死文でなく現実のものにしていただきたい。
――よろしかったら、それを前提としてお尋ねをいたしたいことは、最高裁判所は、現行裁判所法によりまして法廷が分れておりまして、大法廷と小法廷とになっておるのですが、さて、その大法廷は最高裁判所裁判官の全員でもってこれを審理裁判するようにしなくちゃならないということがどこから生まれてくるか、お伺いいたします。
そういうわけでざごいますから、現行裁判所法を改正し、具体的争訟事件を前提としなくても、最高裁判所が、法令または処分自体について、それらが憲法に適合するかしないかを裁判し得るよう、すなわち、最高裁判所が憲法裁判所的機能をも持つよう、明確にする必要があると考えられるのでございます。
○野木政府委員 最高裁判所のすべての裁判において最高裁判所判事の全員が関与してこれをしなければならないかどうかという点につきましては、すでに現行裁判所法におきまして小法廷という制度を認めておるわけでありまするから、私どもは、この現行裁判所法が憲法のもとにおいても合憲的であると考えております。
これらの場合を通じまして、小法廷は抽象的には最高裁判所と競合して事件についての裁判権を有しておるのでありますが、その裁判権の行使が制約されることになるわけでありまして、この関係は、選択刑として罰金が定められておる罪に当る事件等を審判する場合の簡易裁判所の科刑権の制限、すなわち現行裁判所法三十三条の二項、三項にその定めがありますが、この場合の考え方と同じような考え方をとっておる次第でございます。
しかして、現行裁判所法第九条においては、「最高裁判所は、大法廷又は小法廷で審理及び裁判をする。」とございまして、いわゆる小法廷も最高裁判所の一部属に属しておりますことは、きわめて明確でございます。われわれは、今日まで、いわゆる最高裁判所の小法廷もまた最高裁判所であると考えて参りました。一般国民もさように信じてきたに相違ございません。
そういうわけでございますから、現行裁判所法を改正し、具体的争訟事件を前提としなくても、最高裁判所が、直接、法令、処分自体の違憲牲を審査し得るよう、すなわち、最高裁判所が憲法裁判所的機能を持つよう、明確にする必要があると考えられるのでございます。
ところが、そのためには現行裁判所法には不明確な点がありまするがために、憲法八十一条の精神を体しまして、抽象的違憲訴訟ができるような裁判所法の改正を企図したものでありまして、裁判所法第一編総則第三条の裁判所の権限、ここに以上申しましたような趣旨の規定を明確に入れたいと思うのがこの大体の趣旨であります。
そういうわけでございますから、現行裁判所法を改正し、具体的争訟事件を前提としなくても、最高裁判所が直接、法令、処分自体の違憲性を審査し得るよう、すなわち、最高裁判所が憲法裁判所的機能をも持つよう、明確にする必要があると考えられるのでございます。
しかしながら制度といたしましては、第八十一条を変えなくても、その正当な解釈上憲法裁判所ができると思いますから、憲法裁判所を設置する、あるいは現行裁判所法でも、最高裁判所の権限は、現在のように特別の抗告や上告だけに限るべきではないので、憲法に違反するおそれありと認める法律命令その他一切の不法行為に関する審判、裁判、こういうことをやったらよいと思います。
されば、現行裁判所法を改正し、具体的争訟事件を前提としなくとも、最高裁判所が、直接、法令、処分自体の違憲性を審査し得るよう、すなわち、最高裁判所が憲法裁判所的機能をも持つよう、明確にする必要があります。
されば、現行裁判所法を改正し、具体的争訟事件を前提としなくとも、最高裁判所が、直接、法令、処分自体の違憲性を審査し得るよう、すなわち、最高裁判所が憲法裁判所的機能をも持つよう、明確にする必要がある。
その内容は広汎に亘つておりますので、詳細は速記録に譲りますが、主なる点について申上げますと、現行裁判所法第七十三條審判妨害罪等の適用によつて十分対処が出来るのではないかという点、濫用に関する点、不告不理の原則に関する点、裁判所を当事者の地位に引下げて、妨害者と対決させる結果となり、却つてその威信を傷つける慮れがないかという点、外国の立法例、監置と刑罰との相違、第三條に定める拘束の性質、妨害を受けた裁判所
そこで本法によつて、裁判所の威信を高めるよりも、裁判の秩序及び運行を円滑ならしめることが主たる目的だということであるが、現行裁判所法第七十一條、第七十三條にありまする審判妨害罪があれば目的が達せられるものであつて、これ以外に本法を制定しなければならぬ理由がわれわれにはわからないのですが、この点をひとつ明瞭に説明していただきたいと思うのであります。
本法案はこの要請に応えて、現行裁判所法上事件の迅速な処理のため、差当り特に緊要と認められます点のみを取上げて改正いたしまして、審理の促進を図るという趣旨の下に立案されたものでございます。